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ATAカルネ
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(注:条約の全加盟国がATAカルネの使用にあたり、上記用途のすべてを認めているわけではありません。)
ATAカルネの取得は義務ではありませんが、いわば一種の「モノのパスポート」として以下のような利点があります。
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損敗しやすいものを除けば、ほとんどあらゆる物品をATAカルネで輸送することができ、移動の多い音楽家や撮影隊のほか、上述のような目的で利用するビジネスマンの利用も多くなってきています。持ち込まれた物品は、持ち込まれた時と同じ状態で持ち出されなければなりません。カルネ使用者は、自ら税関にカルネを提示する義務があります。
ATAカルネはATA条約に署名したすべての国で有効です。署名各国には、その国の税関当局が承認するカルネ保証・発給機関があります。簡便のため、国内の商工会議所にカルネ発給権限を付与している国も多く、オランダもここに入ります(オランダ商工会議所のウェブサイトを参照)。米国では国際ビジネス委員会(U.S. Council for International Business)、日本では日本商事仲裁協会(JCAA)が行なっています。
ATAカルネの取得にかかる費用は2種類あります。まず、カルネ申請時にかかる手数料ですが、これは返金されません。次いで、カルネ発給機関に預ける担保金(現金もしくは銀行保証)があります。担保金の金額は概ね物品価額の30〜50%相当額です。この保証金は、使用後にカルネを返却すれば全額返金されます。
注:国や地域によっては、カルネによる通関が認められていない物品がありますので、必ず事前に日本では日本商事仲裁協会(JCAA)のウェブサイトなどで確認ください。
なお、自動車については、このATAカルネで一時通関できるのは、展示用やレース用などナンバーをとらなくてよい車両に限ります。自家用車でナンバーをとって公道を走る場合は、日本自動車連盟(JAF)に申請します。
(2002.01.14)