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日本・EU相互承認協定2002年1月1日発効
― EU向け輸出品の認証取得が日本で可能に

電気通信機器、電気製品、化学品GLP(good laboratory practice/優良試験所基準)、医薬品GMP(good manufacturing practice/優良製造所基準)の4分野を対象に、輸出品がEUの基準に適合しているかどうかを国内の認証機関が審査し認証を与えることができるようにする日本・EU相互承認協定(正式名:相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定)が2002年1月1日発効する。

電気通信機器および電気製品のEU基準適合性評価手続きをはじめ、化学品の非臨床試験データや医薬品の出荷前試験データなど、日本の認証機関での審査結果や試験データをEUが承認するようになる。これまではEUの認証機関に書類を提出し審査を受けたり、EUで再試験や再検査をうけていたものが、今後は日本で行なえるようになるため、輸出メーカーにとって手間やコストなどの負担軽減となる。

認証機関の登録受付は協定発効後に開始、審査を経て順次公示される予定。

詳細は、日本外務省サイト (http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/s_kyotei/index.html)を参照。

掲載日:2001/12/14


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