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健康保険制度の改正

2006年1月1日より、医療・ヘルスケアのための社会保険制度が改正された。オランダの保険制度は「健康保険法(ZVW)」と、「特別医療費(補償)法(AWBZ)」の2法で構成される。これらのもとで、オランダに居住する(あるいは、オランダで個人所得税の納付義務を有する)すべての人の健康保険加入が義務付けられた。

新制度は、法廷条件を付与した民間医療健康保険によって成り立ち、その運用は民間の保険会社が行う。ZVWに基づく健康保険契約を扱う保険会社は、保険加入を希望するすべての居住者を選別なく受け付けることが義務付けられている。

新保険は、医療項目を示した標準パッケージで構成されており、実証可能な有効性、コスト効率性、全体的な財政運営の必要性、といった基準をクリアした必須医療項目が含まれる。病院や知的障害者施設、養護施設などにおける長期ケアのコストなどを含む医療費外サービス、心理療法など外来治療、医薬品費用などは、AWBZのもとでカバーされる。

保険契約者(被保険者)は、規定の一律保険料と所得割合負担金を支払う。保険会社が保険料額を定めるが、同一の保険契約に対して各保険会社で一律同額の保険料となる。所得割合負担金額はオランダ税務当局が過料し、従業員(被保険者)負担金について雇用者が全額補償する。

改正前(2005年末まで)は、強制と任意、2種の健康保険で運用されており、一定額までの所得の被雇用者、社会保障受給者、個人事業者は、「社会健康保険法(ZFW)」に基づく強制保険に加入し、一定額超の所得を有する者は、民間医療保険に任意加入だった。


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