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法人税の大幅減税、25.5%へ
「2007年税制」発効
何世紀にも亘って貿易、ビジネスで立国してきたオランダは、その
伝統のゆえに早くから国際競争力のある税制を創設し、外国からの進出を含め、その
起業・企業家精神を鼓舞する政策を採り、税環境を整備してきた。オランダ税制に
は、外国企業がオランダに事業拠点を置くことに魅力を感じさせる特徴が数多くあ
る。租税条約の広範なネットワークなどで、とくにグローバルに事業を展開する国際
企業にとって優位性が高いことは周知の事実であり、オランダのマイルドな税環境に
は定評がある。
法人税(2005年税率31.5%から)の大幅軽減が目玉となっていた
「2007年税制の改正税制法案」が、2006年11月28日オランダ上院議会で可決、成立し
た。2007年1月1日以降開始する事業年度から発効する。
おもな改正点は、次のとおり。
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法人税率を25.5%とする。なお、課税所得25,000ユーロまでは20%、25,001ユーロ超
60,000ユーロまでは23.5%とする。
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支払配当にかかる源泉税率を15%とする(オランダ国内法の配当源泉税率を25%から
15%に軽減)。
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グループ・インタレスト・ボックス(納税者とそのオランダで課税対象の関連会社全
社の選択により、グループ内の適格利子所得と費用の残高に対する課税を5%の実効税
率とする)、ロイヤリティー・ボックス(R&D投資促進のため、自己開発無形資産のコ
ストは課税所得から控除可能。自己開発無形資産から得た純利益は、ロイヤリテ
ィー・ボックス申請により、10%の実効税率とする)制度を導入する。
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ほかに、資本参加免税、繰越欠損金、原価償却、に関する改正を含む。
法人税率 ―― 2007年1月1日から
| 課税対象所得 |
25,000ユーロまで |
25,001ユーロ超
60,000ユーロまで |
60,000ユーロ超 |
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税率
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20%
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23.5%
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25.5%
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また、資本発行税0.55%は、2006年1月1日付けで廃止された。
掲載日:2007/1
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