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労働許可証と居住許可証についてのFAQ

Questions

質問1: 査証(商用ビザ)、仮居住(滞在)許可証(MVV)、居住(滞在)許可証、労働許可証はどのような関係にあるのですか。また、これらの書類の申請先は。
質問2: EES圏以外の国籍の外国人従業員または外国人管理職を、別のEES圏以外の国籍者と交代させる場合、新しい労働許可証を申請せずに行なっても構いませんか?
質問3: オランダ/シェンゲン域内で仕事をするのに商用ビザを必要としない国籍者(米国人、日本人、韓国人など、旅券があれば入国してよい国民)は、何度でもオランダ(シェンゲン地域)を出入りできるのでしょうか。
質問4: 労働許可の延長を申請することはできますか。
質問5: 居住許可証は、労働許可証の期限が終了した場合でも有効なのでしょうか。
質問6: (EU加盟国以外の)外国人がEU加盟国籍者と結婚した場合、この外国人は配偶者がEU国籍者だからということで労働許可なしにオランダで働くことができるでしょうか。それとも、やはり労働許可を申請しなければならないのでしょうか。
質問7: 労働許可証がなくてもSOFI番号(オランダの社会保険番号)を取ることはできますか。
質問8: 赴任者の配偶者(または公認パートナー)には、労働許可が与えられるのでしょうか。
質問9: EES圏以外の国籍の雇用者が労働許可の申請をする場合、それに先立ち、オランダ/EU内での(人材)公告が必須でしょうか。
質問10: 多国籍企業グループの社内転勤であればどのようなケースでも特別な取扱が適用されるのでしょうか。
質問11: 居住許可が発行されるまで(通常2、3ヵ月を要する)の間、EU/シェンゲン域内を自由に通行しても構いませんか。
質問12: トレーニー(企業内教育訓練生)は、労働許可を取得できますか。

Answers

質問1: 査証(商用ビザ)、仮居住(滞在)許可証(MVV)、居住(滞在)許可証、労働許可証はど のような関係にあるのですか。また、これらの書類の申請先は。
答:

外国を旅行する外国人は、必ず適切な渡航書類を所持する必要があります。

査証(商用ビザ)は、外国人がオランダ/シェンゲン域内*に短期間(数週間)商用目的で滞在する場合に必要とされます。ただし、欧州経済圏(EES=European Economic Space)加盟国、米国、日本、韓国などの一部の国の国民はこの査証を必要とせず、自国の旅券さえあればオランダ/シェンゲン域内を通行したり旅行することができます。一方、台湾、中国(除く香港)の国民は査証が必要です。査証を必要とする国の国民は、自国のオランダ大使館/領事館/NTIOで査証を申請し取得しなければなりません。

*シェンゲン域内とはシェンゲン協定批准15カ国(オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、オーストリア、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、アイスランド)を指す。
オランダに居住する目的を持つ外国人は、仮居住許可証(MVV;オランダに入国する前に取得)および/または居住許可証(オランダ入国後に手続きをする)が必要です。台湾、中国(含む香港)、および韓国の国民は、まずMVVを自国のオランダ大使館/領事館/NTIOで取得してからオランダに入国します。米国、日本などの国民はMVVを必要とせず、自国の旅券だけでオランダに入国することができます。
オランダに到着したら、国籍を問わずすべての居住予定者は(入国後3日以内に)、居住する市町村の外事警察(Alien Police)で居住許可証を申請します。その際に労働許可証の写しを添付しなければなりません。
EES圏以外の外国人がオランダで働く場合には、MVVおよび/または居住許可証を取得するのに先立ち、労働許可証を取得します。労働許可証は、(オランダ)雇用者が所轄労働局で申請します。労働許可証の申請とMVV(該当する国籍者のみ)の申請は、同時に始めても構いません。許可がおりるまでには通常約6週間を要します(国際企業内の転勤でオランダに赴任する場合)。

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質問2: EES圏以外の国籍の外国人従業員または外国人管理職を、別のEES圏以外の国籍 者と交代させる場合、新しい労働許可証を申請せずに行なっても構いませんか?
答: 労働許可証は、ある企業の特定の(EES圏以外の)従業員に対して、特定の目的(労働)のために与えられるものです。他の(EES圏以外の国籍の)従業員に交代させる場合、その会社は新しい労働許可証を申請し、古い労働許可証は労働局に返却しなければなりません。

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質問3: オランダ/シェンゲン域内で仕事をするのに商用ビザを必要としない国籍者(米国人、日本人、韓国人など旅券があれば入国してよい国民)は、何度でもオランダ/シェンゲン地域を出入りできるのでしょうか。
答: できません。商用ビザを必要としない国民であっても、認められる滞在期限は商用ビザを必要とする国民とまったく同じです。目安としては、シェンゲン域内で3ヵ月、シェンゲン域外で3ヵ月と考えてください。正式には、6ヵ月の間にシェンゲン域内に計90日滞在した外国人は、その後少なくとも3ヵ月間を経た後でなければシェンゲン域内に再入国できないことになっています。

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質問4: 労働許可の延長を申請することはできますか。
答:

できません。2001年1月1日から不可能となりました。

労働許可証の有効期限が3年未満であれば、会社は新しい労働許可証を申請しなければなりません。
しかし、従業員がすでに3年の間(1人あるいは数人の雇用者のもとで継続的に)労働許可証を所有していて現在の居住許可が再延長を必要とする場合には、「無制限の居住許可」を外事警察で申請することができます。これには、当該者は自由に雇用を受け入れることができる旨記載されており、これをもらえば労働許可証は不要となります。
「無制限の居住許可」の申請は、現在の居住許可証の有効期限が切れる前に十分余裕を持って申請することが大切で、有効期限終了の2、3ヵ月前になったら外事警察で申請手続きをします。
当該赴任者は常時雇用された状態でなければなりません。もしその人が職を持たない状況になった場合は、「無制限の居住許可証」は発行されないか、或いは無効となってしまいます。
「無制限の居住許可」の申請をしなかった場合、または申請したが認められなかった場合には、会社は新しい労働許可証の申請をしなければなりません。

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質問5: 居住許可証は、労働許可証の期限が終了した場合でも有効なのでしょうか。
答: 無効になります。居住許可は、労働などある特定の目的のために与えられるものです(「無制限の居住許可」は例外)。労働許可期限が終了した時点で同時に居住許可を与える理由もなくなり、居住許可はもはや効力をもたなくなります。
新しい労働許可証の申請は、有効期限が切れないうちに十分な余裕を持って事前に行うことが非常に大切です。労働許可の期限が終了する2、3ヵ月前に現地の労働局で申請します。新しい労働許可証が発行された時点で、新しい居住許可証が外事警察によって発行されます。


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質問6: (EU加盟国以外の)外国人がEU加盟国籍者と結婚した場合、この外国人は配偶者がEU国籍者だからということで労働許可なしにオランダで働くことができるでしょうか。それとも、やはり労働許可を申請しなければならないのでしょうか。
答: 外国人が労働許可を必要としないのは、EU国民である配偶者がオランダで働いているか、またはオランダの居住許可(E-書類)をもっている場合だけです。この外国人がその所帯の唯一の稼ぎ手である場合には、その人はやはり労働許可証を申請する必要があります。

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質問7: 労働許可証がなくてもSOFI番号(オランダの社会保険番号)を取ることはできますか。
答: できます。数は少ないですが、労働許可を必要としない人でもSOFI番号を取得しているケースもあります。この番号は、ヘールレン(Heerlen)の税務局に申請する必要があります。例えば、カナダ人のCEOで月に約5日オランダに滞在し(これには労働許可は不要)、報酬の20%はオランダ支社から出ている(SOFI番号が必要)という場合などです。法律(WAV)によれば、ごく限られた例外として労働許可が必要な場合もありますので、注意が必要です。

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質問8: 赴任者の配偶者(または公認パートナー)には、労働許可が与えられるのでしょうか。
答: はい。しかし、その赴任者は、同一企業グループ内での転勤でオランダに赴任する場合に限られます。その配偶者が働く予定の会社には、その配偶者の職種や地位を問わず、赴任者本人に居住許可証が下り次第、すぐに労働許可証が与えられます。

注:転勤以外の場合には、労働許可に関する通常の手続き(転勤の場合よりも厳格な)が適用されます。


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質問9: EES圏以外の国籍の雇用者が労働許可の申請をする場合、それに先立ち、オランダ/EU内での(人材)公告が必須でしょうか。
答: 通常必要ですが、上級管理職、あるいは特別な専門知識をもつ上級の従業員が(多国籍企業グループ内で)社内転勤する場合には公告は必要ありません。オランダに転勤する従業員は少なくとも赴任前1年間もその会社の従業員であったこと、という従来の条件は必要ではなくなりました。また、特殊なIT技術要員の場合も、労働局または欧州人材銀行(Eures)に報告する必要はありませんし、全国紙や専門雑誌などに掲載する必要もありません。ただし、被雇用者は、少なくともHBOレベルの教育(高等専門教育)を修了していること、年間の税込み給与が36,302.42ユーロ以上あること、が必要です。しかし雇用者には、オランダやEESの労働市場で何らかの人材募集の努力を示すことが求められます。

特殊なIT技術を持つ専門技術者の場合は下記に直接申請することができます。

Arbeidsbureau Nederland
Team Juridische Zaken
Postbus 883
2700 AW Zoetermeer


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質問:10 多国籍企業グループの社内転勤であればどのようなケースでも特別な取扱が適用されるのでしょうか。
答: 2001年6月1日より、その従業員の年間給与総額が50、000ユーロ以上である場合に限って適用されることになりました。つまり、この場合は労働許可申請に先立ちEU内での人材公告の必要がありません。給与がこの額に満たない場合は、住宅手当と通勤手当(月あたりの住宅手当を907.56ユーロ、カンパニーカー手当を453.79ユーロとして計算することが認められています)を給与に加えて50,000ユーロ規定をクリアすることが可能です。

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質問:11 居住許可が発行されるまで(通常2、3ヵ月を要する)の間、EU/シェンゲン域内を自由に通行しても構いませんか。
答:
MVV(オランダで居住するための入国滞在許可)と商用ビザ(短期間仕事をするための入国滞在許可)の両方が必要とされる国の国民は、居住許可申請中にシェンゲン地域に入国することは認められていません。台湾、中国(含む香港)などが該当します。しかし、場合によっては商用ビザが発給される場合もありますので、外事警察に相談してください。
MVVを必要とするが、商用ビザは必要としない国民は、居住許可の申請中であっても、旅券だけでシェンゲン地域を自由に通行することが認められます。韓国、ポーランド、イスラエルなど。
MVVを必要としない国民は、居住許可申請中も、旅券だけでシェンゲン地域を自由に通行することが認められます。日本、米国など。

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質問12: トレーニー(企業内教育訓練生)は労働許可を取得できますか。
答: できます。国際企業の従業員で大学または高等専門教育を受けている人は、労働許可を得られます。会社はその従業員をオランダに配属する必要性を示す教育訓練プログラムを提出しなければなりません。また、訓練生は、オランダで永続的な地位に就くわけではないので、訓練期間は3年以下でなければなりません。

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