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税関/保税

オランダでは、他の欧州連合(EU)加盟国と同様、EU関税域内の自由流通に商品を取り込む際には、輸入関税を支払わなければなりません。オランダの税関は、EU域内の商品の自由な動きを最大限保証するための環境を整え、適正水準の税関管理を維持しています。輸入関税を課されないまま、税関管理下で商品を取り扱うことができるような保税措置が認められています。その例としては、保税のままでの商品の輸送、保管、ある種の加工があります。

オランダの税関管理制度には、次のような利点があります。

簡略手続の包括的利用
オランダの税関当局は、企業自身が行う管理を、税関管理の基準として認可することができます。もちろん必要な場合には、商品の物理的検査との組み合わせで行なわれます。

簡略手続のコンビネーション
自動通商管理(automated commercial administration)システムを完全に実施している企業の場合は、簡略手続のコンビネーションを申請できます。たとえば、企業自身の保税倉庫での商品の出し入れに関して、簡略手続の採用が認められ、これにより、すべての簡略手続が認可された「集中通関」が可能になります。

了解覚書(MoU=Memorandum of Understanding)締結
オランダの税関は、おもにリスク分析に基づいて業務を行っています。リスク評価に必要なすべての商業書類が税関に提出されれば、リスク分析が最も効果的に行われます。企業側に十分な情報を提供する用意があれば、当局はその企業とMoUを交わす用意があります。MoUが取得されれば、通関手続が円滑化され、さらなる合理化に向かって税関当局が定期的な見直しを行ってくれます。

EU域内の自由流通路に商品を輸入する場合には、関税のほかに付加価値税(VAT=Value Added Tax)が課税されます。保税保管される場合には、VATは課されません。オランダには、VAT繰延べに関する特例があります。この特例を利用すれば、VAT納税をVATの定期申告時まで繰延べることができ、キャッシュ・フロー面で有利さが得られます。

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